BadStore 取引基本契約書

本契約は、BadStore(以下「甲」という)と、取引先(以下「乙」という)との間における取引条件、商品供給、発注、納品、代金支払その他これに付随する事項について定めるものである。

第1条(目的)

甲および乙は、相互の信頼関係に基づき、乙が甲に対して商品、資料、役務その他甲の事業運営に必要な物品等を提供し、甲がこれを受領する取引に関し、本契約に定める条件を遵守するものとする。

第2条(適用範囲)

本契約は、甲乙間で行われるすべての発注、納品、検収、請求、支払、返品、交換、情報提供その他の取引に適用される。ただし、個別契約、注文書、仕様書または別途合意した書面に本契約と異なる定めがある場合には、当該個別の定めが優先して適用されるものとする。

第3条(発注および受注)

甲は、必要に応じて、商品名、数量、納期、納入場所、価格その他必要事項を記載した注文書またはこれに準ずる方法により乙に発注するものとする。乙は、当該発注内容を確認し、受注の可否を速やかに甲へ通知するものとする。乙が発注を承諾した時点で、当該発注に係る個別契約が成立するものとする。

第4条(納品)

乙は、個別契約に定める納期、数量、仕様および納入場所に従い、商品を甲に納品するものとする。乙は、納品にあたり、商品が通常有すべき品質、性能、安全性および表示内容を満たしていることを保証するものとする。納品に遅延が生じるおそれがある場合、乙は直ちに甲へ通知し、対応方法について協議するものとする。

第5条(検収)

甲は、乙から納品された商品について、数量、外観、品質、仕様その他必要事項を確認するものとする。検収の結果、商品に不足、破損、瑕疵、仕様不一致その他の不備が認められた場合、甲は乙に対し、交換、修補、再納品、代金減額または契約解除を求めることができるものとする。

第6条(価格および支払)

商品の価格、支払条件、支払期日および支払方法は、個別契約または甲乙間の合意により定めるものとする。乙は、甲の定める方法に従い請求書を発行し、甲は当該請求内容を確認のうえ、所定の期日までに代金を支払うものとする。

第7条(所有権および危険負担)

商品の所有権は、甲が当該商品を検収した時点、または個別契約で別途定める時点をもって乙から甲へ移転するものとする。納品前に商品に滅失、毀損、盗難その他の事故が発生した場合、その危険は乙が負担するものとする。

第8条(返品および交換)

甲は、商品に瑕疵、品質不良、数量不足、誤納、表示不備その他取引上相当と認められる理由がある場合、乙に対して返品または交換を請求することができる。乙は、当該請求を受けた場合、速やかに必要な対応を行うものとする。

第9条(秘密保持)

甲および乙は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、財務上その他一切の非公開情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第10条(知的財産権)

乙が甲に提供する商品、資料、画像、説明文、商標、ロゴ、仕様情報その他の提供物について、第三者の著作権、商標権、特許権その他の知的財産権を侵害しないことを乙は保証するものとする。万一、第三者との間で紛争が生じた場合、乙は自己の責任と費用においてこれを解決するものとする。

第11条(法令遵守)

甲および乙は、本契約の履行にあたり、関係法令、行政機関の指導、業界基準および公序良俗を遵守するものとする。乙は、商品表示、品質管理、安全基準、輸出入規制、個人情報保護その他必要な法令上の義務を適切に履行するものとする。

第12条(禁止事項)

乙は、甲の信用を毀損する行為、虚偽または誤認を招く表示、不正な手段による取引、第三者の権利を侵害する行為、その他甲乙間の信頼関係を損なう行為を行ってはならない。

第13条(損害賠償)

甲または乙が、本契約または個別契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者は、相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当該損害が相手方の責めに帰すべき事由により生じた場合は、この限りでない。

第14条(契約解除)

甲または乙は、相手方が本契約または個別契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。また、相手方に信用不安、支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、その他契約の継続が困難と認められる事由が生じた場合には、催告なく解除することができるものとする。

第15条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第16条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は、信義誠実の原則に従い、速やかに協議のうえ解決するものとする。

第17条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠し、解釈されるものとする。本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。